確定申告は「必要な人」と「したほうがお得な人」があります。会社員なら年末調整で完結する場合が多いですが、副業や医療費・ふるさと納税があれば話は別です。判断順序で整理します。
まず結論
「必要(義務)」と「したほうが得(任意)」の2つを分けて考えるのが鉄則です。義務に該当しないかをまずチェックし、次に「控除を取り戻したい」目的の任意申告を検討します。会社員は年末調整で多くがカバーされますが、医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除1年目などは確定申告が必須です。
あなたが最初に確認すること
- Q1: 会社員か、自営業・フリーランスか?
- Q2: 年末調整で漏れた控除があるか?(医療費・寄付・住宅ローン1年目等)
- Q3: 副業収入があるか?20万円超か?
3つの分岐
分岐A: 会社員で確定申告が「義務」のケース
以下のいずれかに該当する会社員は確定申告が必要です。
- 給与年収2,000万円超
- 給与以外の所得(副業・株式譲渡等)が年20万円超
- 2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった方の給与+副業所得が20万円超
- 同族会社の役員等で家賃・利息等を受け取っている
- 災害減免法の適用を受けて源泉徴収猶予を受けた
- 退職所得の受給に関する申告書を出さず源泉徴収されていない
分岐B: 会社員で確定申告が「任意」だがしたほうが得なケース
控除を申告すれば税金が戻ります。
- 医療費控除: 年10万円(または所得5%)を超える医療費があった
- 寄付金控除: ふるさと納税6自治体超、ワンストップ未利用、政治献金・特定寄付
- 住宅ローン控除1年目: 2年目以降は年末調整で可能
- 災害減免・雑損控除: 災害・盗難で資産損失
- 退職して年末調整を受けていない: 払いすぎた所得税が戻る
- 特定支出控除: 通勤費等が給与所得控除の半分超
分岐C: 自営業・フリーランス・副業20万超の場合
確定申告が義務、青色申告のメリットを活かすかを検討。
- 事業所得・不動産所得・雑所得(副業)が年20万円超
- 青色申告承認申請書を提出で65万円控除・赤字繰越3年
- 経費の集計・帳簿付け(青色は複式簿記)
- インボイス登録の要否を判断(売上1,000万円未満でも検討)
- 国民健康保険料・国民年金・小規模企業共済の控除も忘れずに
必要書類
- 源泉徴収票(会社員・年金受給者)
- 副業の収支がわかる帳簿・領収書
- 医療費の領収書・医療費控除の明細書(マイナポータル連携可)
- 寄付金受領証明書(ふるさと納税はワンストップ未利用分)
- 生命保険・地震保険控除証明書(年末調整で出していない分)
- 住宅ローン年末残高証明書(住宅ローン控除)
- マイナンバーカード・本人確認書類
期限・タイミング
- 確定申告期間: 翌年2月16日〜3月15日
- 還付申告(任意申告): 1月から提出可、5年前まで遡及可
- 青色申告承認申請: 適用したい年の3月15日まで(新規開業は2か月以内)
- e-Tax利用: 24時間提出可
- 納税の振替納税: 4月中旬の引き落とし
問い合わせ先
- 確定申告の相談: 所轄税務署・確定申告会場
- 書類記入のサポート: 税理士・税理士会の無料相談
- e-Tax操作: 国税庁の電話相談・チャットボット
- 副業の経費判断: 税理士
よくある失敗
- 副業20万円ルールの誤解: 住民税は20万以下でも申告必要(税務署に申告すれば自動連携)
- 医療費控除の領収書を捨てる: 5年間保管が必要
- ワンストップ申請とふるさと納税控除の重複: 確定申告するとワンストップは無効
- 副業の収入を雑所得ではなく給与で受ける: 経費が引けず損する
- 青色申告承認申請を出し忘れる: その年は白色のまま、65万控除が受けられない
- 退職した年に申告を忘れる: 年末調整を受けていないため還付が受けられない
公式情報の確認ポイント
- 国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人 — 会社員の義務ライン
- 国税庁 確定申告が必要な方 — ケース別一覧
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まとめ
確定申告は「義務」と「したほうが得」を分けて判断するのが基本。会社員でも医療費・寄付・住宅ローン1年目は確定申告で控除を取り戻せます。副業20万超・自営業は義務、青色申告の準備も視野に入れましょう。
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