1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税・住民税の負担を軽くできる「医療費控除」という制度があります。家族の医療費もまとめて合算できるため、入院や出産があった年は確定申告で活用したい制度です。
この記事では、医療費控除のしくみと確定申告での申請方法を、国税庁の公式情報に沿って初心者向けにまとめました。
この記事でわかること
- 医療費控除のしくみと計算式
- 対象になる医療費・ならない医療費
- 申請の流れと必要書類
- セルフメディケーション税制との違い
- よくある質問(FAQ)
まず結論
医療費控除は、本人または生計を一にする家族の医療費が一定額を超えた場合に、超えた部分を所得から差し引ける所得控除です。
要点をまとめると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 医療費控除(所得税法第73条) |
| 対象 | 1月1日〜12月31日の医療費 |
| 控除のライン | 原則10万円超(所得金額200万円未満は所得の5%超) |
| 控除上限 | 200万円 |
| 申請方法 | 確定申告(年末調整では適用不可) |
会社員でも医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
控除額の計算式
医療費控除額は次の式で計算します。
控除額 = (1年間に支払った医療費 - 保険金等で補填される金額) - 10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」が「総所得金額の5%」になります
※控除上限は200万円
例:年間の医療費が25万円・保険金等の補填なし・所得300万円の場合 → 25万円 − 10万円 = 15万円が控除額
控除額に税率を掛けた分が、所得税の還付・住民税の軽減につながります。
対象になる人
医療費控除は確定申告をする本人と「生計を一にする」家族の医療費が対象です。
- 同居の家族は通常含まれる
- 別居の家族でも、仕送り等で生計を一にしていれば対象
- 共働き夫婦の場合、医療費を支払った人がまとめて申告するのが一般的
世帯で最も税率の高い人が申告するほうが、還付額が大きくなる傾向があります。
対象になる医療費・ならない医療費
対象になる主な医療費
- 病院・診療所での診察・治療費
- 入院費用(食事代を含む)
- 処方箋に基づく医薬品代
- 通院のための交通費(電車・バス。原則タクシー代は除く)
- 出産費用(妊婦健診含む)
- 歯科治療・歯列矯正(治療目的)
- 治療のためのマッサージ・はり・きゅう(国家資格者)
- 介護保険の対象となる介護費用の一部
対象にならない主な医療費
- 健康診断・人間ドック(重大な疾病が発見され治療した場合は対象)
- 美容目的の医療費・整形手術
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
- 健康増進のためのサプリメント・健康食品
- 予防接種(インフルエンザ等)
- 治療を伴わない歯のホワイトニング
- 眼鏡・コンタクトレンズ(治療目的の一部は対象)
迷ったら国税庁の公式ページ「医療費控除の対象となる医療費」でご確認ください。
申請の流れ
ステップ1:医療費の領収書を集める
1月1日〜12月31日の領収書をすべて保管します。家族分も合算するので分けて整理。
ステップ2:医療費控除の明細書を作成
2017年分以降、領収書の提出は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成します。
- 受診者名・支払先・支払金額・補填金額を一覧化
- 健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」を添付すると簡素化できる
- 領収書は5年間自宅保管
ステップ3:確定申告書の作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」または税務署で作成します。e-Taxでの提出が便利です。
ステップ4:提出・還付
- 確定申告期間は原則翌年2月16日〜3月15日
- 還付申告は1月1日から5年間可能(過去分の申告もできる)
- 還付金は通常1〜2か月で指定口座へ振り込まれます
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康診断や予防接種等の取組みを行っている人が、対象医薬品(スイッチOTC等)の購入額12,000円超を控除できる制度です。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象OTC医薬品の購入のみ |
| ライン | 10万円超 | 12,000円超 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
どちらか一方のみ選択可能です。
注意点
- 医療費控除は年末調整では適用されず、必ず確定申告が必要です
- 領収書は5年間保管が必要(提出は不要だが税務署から提示を求められる場合あり)
- 高額療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金などで補填された金額は差し引きます
- 美容・予防目的は対象外です
- 家族の中で誰が申告するかで還付額が変わるため、最も所得税率が高い人が申告するのが基本
- 個別の判断は税務署・税理士にご相談ください
よくある質問(FAQ)
Q1. 共働き夫婦の医療費はどちらが申告すべきですか? A. 所得税率が高い方が申告するほうが還付額が大きくなる傾向があります。生計を一にしていれば家族分をまとめて申告できます。
Q2. 通院のタクシー代は対象になりますか? A. 病状などで電車・バスでの通院が困難な場合に限り対象となります。通常のタクシー利用は対象外です。
Q3. インプラント・歯列矯正は対象ですか? A. 治療目的のインプラント・噛み合わせ改善のための歯列矯正は対象です。美容目的のホワイトニング・大人の見た目目的の矯正は対象外です。
Q4. 確定申告のときに領収書は必要ですか? A. 2017年分以降は明細書を提出すれば領収書の添付は不要です。ただし5年間の自宅保管が必要です。
Q5. 過去の医療費控除を申告し忘れた場合は? A. 還付申告は5年間さかのぼって可能です。過去の領収書を整理して税務署へご相談ください。
まとめ
- 医療費控除は年間医療費が原則10万円超で対象
- 家族分も合算可能
- 申請には確定申告が必要(年末調整不可)
- 領収書は5年間自宅保管
- セルフメディケーション税制との選択制
- 最新情報は国税庁で必ずご確認ください
入院・出産・歯科治療など医療費がかさんだ年は、領収書を整理して確定申告を検討しましょう。家族分の合算で、思ったより控除額が大きくなることもあります。