会社員が病気やけがで仕事を休み、給与が支払われないとき、生活を支える制度として用意されているのが健康保険の「傷病手当金」です。「どんな条件で対象になるのか」「金額はいくらか」「いつまで受け取れるのか」を整理しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

この記事では、傷病手当金の基本を協会けんぽ・健保組合の公式情報に沿ってまとめました。

この記事でわかること

  • 傷病手当金の概要と対象になる人
  • 支給金額・期間の目安
  • 申請の流れと必要書類
  • 退職後も継続受給できるケース
  • よくある質問(FAQ)

まず結論

傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与が支払われない会社員(健康保険の被保険者)に支給される手当です。

要点をまとめると次のとおりです。

項目内容
制度名健康保険の傷病手当金
対象健康保険の被保険者(協会けんぽ・健保組合)
支給額標準報酬日額の概ね3分の2
待期連続する3日間
支給期間支給開始日から通算1年6か月
窓口加入している協会けんぽ・健保組合

国民健康保険は原則として傷病手当金の制度がありません(一部自治体の任意給付を除く)。

対象になる人

傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件を満たす必要があります。

1. 業務外の病気・けがで療養中であること

  • 仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です
  • 自宅療養も含みます(入院に限らない)

2. 仕事に就けない状態(労務不能)であること

  • 主治医の判断に基づきます
  • 単なる体調不良ではなく、就業が困難な状態であることが必要です

3. 連続する3日間(待期)を含む4日以上仕事を休んでいること

  • 待期の3日間は有給休暇・公休でも構いません
  • 4日目以降が支給対象となります

4. 給与の支払いがないこと(または傷病手当金より少ないこと)

  • 休業中に給与の一部が支払われている場合、傷病手当金から差し引かれます

支給される金額

支給日額は次の計算式で算出されます。

支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

加入期間が12か月未満の場合は別途定められた計算式が適用されます。詳細は協会けんぽ・健保組合の公式ページでご確認ください。

おおまかな目安として、給与の約3分の2が支給されると考えるとイメージしやすくなります。

支給される期間

2022年1月の制度改正により、支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」になりました。

  • 改正前:支給開始日から「連続して」1年6か月
  • 改正後:途中で出勤して給与が支払われた期間は支給期間にカウントしないため、復職と休職を繰り返すケースで利用しやすくなりました

ただし、同一傷病で受給期間が通算1年6か月を超えると、その傷病ではそれ以上受給できません。

申請の流れ

ステップ1:医師の証明をもらう

療養期間ごとに、主治医に「療養担当者記入欄」を記入してもらいます。

ステップ2:事業主の証明をもらう

勤務先に「事業主記入欄」を記入してもらいます。給与の支払い状況・出勤状況が含まれます。

ステップ3:申請書を健保へ提出

協会けんぽまたは健保組合に申請書を提出します。郵送可。

ステップ4:審査・支給

通常2週間〜1か月程度で指定口座に振り込まれます。長期療養の場合は1か月ごとに申請するのが一般的です。

退職後も継続受給できるケース

退職後も次の要件を満たすと、引き続き傷病手当金を受給できます。

  • 退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者だった
  • 退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態だった
  • 退職後も同一傷病で労務不能の状態が続いている

ただし、退職後に一度でも働ける状態になった場合は、それ以降は支給対象外となります。

注意点

  • 国民健康保険には原則として傷病手当金の制度はありません(一部自治体・コロナ関連の例外を除く)
  • 待期3日間は連続している必要があります(土日祝・有給休暇含む)
  • 申請には医師の証明が必要なため、療養前に主治医へ依頼しておきましょう
  • 同じ傷病で再発・再休業した場合の取扱いは、支給開始日から通算1年6か月のルールで判断されます
  • 障害年金・労災保険給付・出産手当金との調整がある場合があります
  • 個別の判断は加入している健康保険組合・協会けんぽにご相談ください

よくある質問(FAQ)

Q1. 自営業(国民健康保険)でも受給できますか? A. 原則として国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。一部自治体で新型コロナ等に限り任意給付を行っているケースがあります。

Q2. 有給休暇を使ってからでも申請できますか? A. 待期3日間は有給休暇でも構いません。4日目以降に給与が出ていない(または減額されている)日について申請できます。

Q3. うつ病など精神疾患も対象ですか? A. 業務外の病気で労務不能と医師が判断すれば対象になります。診断書・主治医の証明が必要です。

Q4. 退職後も継続して受け取れますか? A. 退職日まで継続1年以上の被保険者期間があり、退職時点で受給中または受給可能な状態であれば継続受給できます。

Q5. 出産手当金と同時に受給できますか? A. 同時期に両方の支給要件を満たした場合、出産手当金が優先されます。傷病手当金の方が高額な場合は差額が支給されます。

まとめ

  • 傷病手当金は健康保険加入者が業務外の病気・けがで休業中に受け取れる手当
  • 支給額の目安は給与の概ね3分の2
  • 待期3日間を経て4日目以降が支給対象
  • 支給期間は支給開始日から通算1年6か月
  • 退職後も条件を満たせば継続受給可能
  • 最新情報は協会けんぽ・加入している健保組合の公式サイトで必ずご確認ください

体調を崩したときの生活を支える大切な制度です。対象になりそうな方は、加入している健康保険組合・協会けんぽの申請手続きをご確認ください。

参考資料