急な出費で生活費が足りない、子どもの入学費用が準備できない、高齢の親の生活資金をどうにか工面したい——そうした一時的な資金不足に対応する公的な貸付制度があります。それが「生活福祉資金貸付制度」です。

消費者金融や銀行のカードローンとは異なり、実施主体は都道府県社会福祉協議会で、無利子または低利での貸付が中心になっています。ただし、貸付である以上、返済(償還)の義務があることには変わりありません。この記事では、制度の対象・資金の種類・貸付条件を厚生労働省の公表資料にもとづいて整理します。

この記事でわかること

  • 生活福祉資金貸付制度の対象になる世帯
  • 総合支援資金・福祉資金・緊急小口資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金、それぞれの貸付上限額
  • 利子・保証人の有無
  • 相談から貸付までの流れ
  • 償還(返済)が難しくなったときの相談先

まず結論:3つの対象世帯に無利子・低利で貸し付ける制度

生活福祉資金貸付制度は、経済的な理由で資金を必要とする世帯に対し、都道府県社会福祉協議会が資金を貸し付ける制度です。厚生労働省は貸付対象を次の3区分に整理しています。

対象世帯要件
低所得者世帯必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等が属する世帯
高齢者世帯65歳以上の高齢者が属する世帯

貸付資金の種類は「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4分類で、このうち福祉資金の中に「緊急小口資金」が含まれます(厚労省の条件一覧では緊急小口資金は独立した行として整理されています)。実施主体はあくまで都道府県社会福祉協議会で、窓口の対応は市区町村社会福祉協議会が担っています。

対象になる人(ケース別)

一時的な生活費が足りない場合(総合支援資金)

失業や減収などにより、生活の再建までの間に生活費が必要な世帯が対象です。ハローワーク等による支援とあわせて利用する仕組みとして位置づけられています。

急な出費で少額の資金がすぐに必要な場合(緊急小口資金)

医療費や公共料金の支払いなど、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、少額の費用を無利子・保証人不要で借りられる資金です。

まとまった資金が必要な場合(福祉資金)

生業を営むための経費、技能習得の費用、住宅の増改築、療養費用、介護サービスの利用費用、冠婚葬祭費用など、幅広い用途に対応する資金です。

子どもの進学・就学にかかる費用が必要な場合(教育支援資金)

低所得世帯に属する方が高等学校・大学・高等専門学校に修学するために必要な経費(教育支援費)と、入学に際して必要な経費(就学支度費)に分かれています。

高齢者世帯で不動産を活用したい場合(不動産担保型生活資金)

低所得の高齢者世帯が、居住用不動産を担保に生活資金を借りる仕組みです。要保護世帯向けの制度も別途用意されています。

資金の種類別・貸付条件

厚生労働省の「生活福祉資金貸付条件等一覧」にもとづく主な条件は次のとおりです(本則の取扱い。新型コロナウイルス感染症に関する特例貸付とは別の制度です)。

資金の種類貸付限度額(目安)据置期間償還期限貸付利子
総合支援資金(生活支援費)単身 月15万円以内/複数世帯 月20万円以内(原則3月・最長12月)最終貸付日から6月以内据置期間経過後10年以内保証人あり:無利子/保証人なし:年1.5%
総合支援資金(住宅入居費)40万円以内貸付けの日から6月以内同上同上
総合支援資金(一時生活再建費)60万円以内同上同上同上
福祉資金(福祉費)580万円以内(用途に応じ上限目安額を設定)貸付けの日から6月以内据置期間経過後20年以内保証人あり:無利子/保証人なし:年1.5%
緊急小口資金10万円以内貸付けの日から2月以内据置期間経過後12月以内無利子(保証人不要)
教育支援資金(教育支援費)高校 月3.5万円以内/高専・短大 月6万円以内/大学 月6.5万円以内(特に必要な場合は1.5倍まで)卒業後6月以内据置期間経過後20年以内無利子(世帯内で連帯借受人が必要)
教育支援資金(就学支度費)50万円以内同上同上同上
不動産担保型生活資金土地評価額の70%程度、月30万円以内契約終了後3月以内据置期間終了時年3%または長期プライムレートいずれか低い利率(保証人必要)

原則として連帯保証人を立てることが求められていますが、保証人を立てない場合でも貸付を受けられる場合があります(その場合は年1.5%の利子が適用されます。緊急小口資金・教育支援資金は保証人の有無にかかわらず無利子です)。

確認するポイント

  • 世帯の区分:低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯のいずれに該当するか
  • 資金の使いみち:生活費・住宅費用・教育費用・療養費用など、何のために借りたいかによって資金の種類が変わります
  • 償還可能性:貸付の決定にあたっては、貸付条件に加えて償還(返済)の見込みがあるかどうかも考慮されます
  • 他制度との関係:総合支援資金はハローワークの支援と組み合わせて利用する仕組みが前提になっているなど、他の支援制度との連携が求められる資金があります

手続き・流れ

  1. お住まいの市区町村社会福祉協議会へ相談(連絡先が不明な場合は都道府県社会福祉協議会に問い合わせ)
  2. 世帯の状況や必要な資金の種類について面談・聞き取り
  3. 必要書類をそろえて申請
  4. 都道府県社会福祉協議会による審査(償還可能性の有無を含む)
  5. 貸付決定後、資金の交付
  6. 据置期間経過後、決められた償還期限内で返済

制度に関する一般的な問い合わせ先として、生活福祉資金貸付制度コールセンター(0120-46-1999、受付時間:平日9:00〜17:00)が用意されています。

注意点

  • 生活福祉資金貸付制度はあくまで「貸付」であり、返済不要の給付金ではありません
  • 過去に実施された新型コロナウイルス感染症関連の「緊急小口資金等の特例貸付」は、本記事で扱う本則の制度とは条件が異なる別枠の措置で、申請受付はすでに終了しています。厚生労働省のサイトでも「本則の取扱い(※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません)」と明記されているため、混同しないよう注意してください
  • 償還が難しくなった場合は、住民税非課税による償還免除や償還猶予などの制度が用意されています。まずはお住まいの社会福祉協議会に相談することが案内されています
  • 貸付限度額や条件は資金の使いみちによって細かく分かれています。実際に利用できる金額・条件は個別の審査によって決まるため、この記事の数値は目安として参考にしてください

よくある質問

Q1. 生活保護を受けていても利用できますか? 資金の種類によって取り扱いが異なります。個別の状況については、お住まいの社会福祉協議会にご相談ください。

Q2. 保証人がいない場合は借りられませんか? 資金の種類によっては、保証人を立てない場合でも貸付を受けられます(その場合は年1.5%の利子が適用される資金があります)。緊急小口資金・教育支援資金は保証人不要です。

Q3. どこに相談すればよいですか? お住まいの市区町村社会福祉協議会が窓口です。連絡先が分からない場合は、都道府県社会福祉協議会または生活福祉資金貸付制度コールセンター(0120-46-1999)に問い合わせることができます。

Q4. 返済が苦しくなったらどうすればよいですか? 償還開始時期を遅らせる償還猶予や、一定の要件を満たす場合の償還免除の制度があります。お住まいの社会福祉協議会にご相談ください。

Q5. すぐにお金が必要な場合はどの資金が対象になりますか? 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合は、無利子・保証人不要の緊急小口資金が案内される場合があります。ただし審査があるため、即日での交付を保証するものではありません。

まとめ

生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象に、都道府県社会福祉協議会が無利子または低利で資金を貸し付ける公的な制度です。資金の種類ごとに貸付上限額・据置期間・償還期限が細かく定められており、利用にあたっては審査と償還可能性の検討が行われます。まずはお住まいの市区町村社会福祉協議会に相談し、自分の状況にどの資金が当てはまるかを確認することが最初の一歩になります。最新情報は厚生労働省で必ずご確認ください。

参考資料


本サイトは公的機関ではありません。個別の貸付可否・条件については、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。